大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(オ)198 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。

しかも論旨第一点は結局原審が適法に為した事実の認定を非難するに外ならず上

告適法の理由とならない。(所論各資料によるも必ずしも所論のような認定をしな

ければならないものではない、訴外Dより上告人が買受けこれを被告人に転売する

予定であつたとしても右資料と相反するものではない、所論資料につき特に所論の

ような説明をする必要はないもので原判決には所論のような違法はない)。同第二

点は原審の認定しない事実を前提として原判決を攻撃するもので上告の理由となら

ない。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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